「マンションの敷地権化?イミフ(意味不明)だよ~」

「マンションは建物の登記簿だけ見れば大丈夫じゃないの?」

マンションの登記簿は専有部分(お部屋部分)と敷地権(敷地を利用する権利・所有権や地上権など)が一体化していて、お部屋部分の登記簿を見ればよい場合がほとんどですが、古いマンションの場合、まれに一体化していないときがあります。

どうすれば、見分けることができるのでしょうか?

今回は、登記の仕事をしている司法書士が一般の方に向けて、マンションが敷地権化しているか見分ける方法についてご紹介します。

 

敷地権と一体化している場合

まずは、建物(お部屋部分)の登記簿を見てみましょう。

登記簿を確認する方法は次の記事をご参照下さい。

上記のように、表題部に「敷地権の目的である土地の表示」、「敷地権の表示」があれば、一体化しています。

敷地権と一体化していない場合①

敷地権の表示がありません。

この場合は、一体化していません。

遺産分割協議などに不動産の記載するときは、建物の登記簿以外にも土地の登記簿を用意する必要があります。

敷地権と一体化していない場合②

「一棟の建物の表示」には「敷地権の目的である土地の表示」がるあるのに、「専有部分の建物の表示」には「敷地権の表示」がありません。

この場合も、お部屋と敷地権は一体化していません。

専有部分(お部屋部分)と敷地(土地利用権)の共有持分が一致していないなど、なんらかの理由で、このお部屋については一体化できていないのでしょう。

遺産分割協議などに不動産の記載するときは、建物の登記簿以外にも土地の登記簿を用意する必要があります。

まとめ

マンションは建物の登記簿だけを見ればよいケースが大半ですが、敷地権の表示がないときは、土地の登記簿も見る必要がありますよ、というお話でした。

敷地権化していないマンションを遺産分割協議書へ記載する方法は次の記事をご参照下さい。

おしまい。