敷地権とお部屋部分が一体化していないマンションを遺産分割協議書に書く時の書き方について今日は書きます。

レアケースです。

一体化しているかどうかについての見分け方はこちらの記事をご参照下さい。

敷地権と一体化している場合の書き方はこちらの記事をご覧ください。

 

用意するもの

  • 建物の登記事項証明書
  • 土地の登記事項証明書

マンションを購入した時の権利証書(登記識別情報)の袋に入っていると思います。

もし、なければ、以下の方法で登記情報を取得しましょう。

インターネットで安く登記簿を見る方法【登記情報提供サービス】を利用せよ。

建物部分の書き方

建物については、敷地権と一体化している場合と同じです。

【一棟の建物の表示】と【専有部分の建物の表示】の赤い枠で囲んだ部分を転記して下さい。
この見本の場合、【一棟の建物の表示】にスカイエレガントタワー西村という素敵な【建物の名称】の記載がありますので、一棟の建物の構造、床面積は記載を省略できます。(建物の名称の記載がなければ、構造と床面積を記載する必要があります。)
書き方の例は次のとおりです。

一棟の建物の表示
 所    在  大阪市北区西天満三丁目5番地18
 建物 の 名称  スカイエレガントタワー西村
専有部分の建物の表示
 家 屋 番 号  西天満三丁目5番18の202
 建物 の 名称  202
 種    類  居宅
 構    造  鉄筋コンクリート造1階建
 床  面  積  2階部分  157.13㎡

土地の書き方

一戸建ての土地と同じように、「表題部」欄の赤枠で囲んだ、所在、地番、地目、地積を見て、次のように書き、地積のあとにでも土地持分を書けばOKです。

所     在   大阪市北区西天満三丁目
地     番   5番18
地     目   宅地
地     積   11572.82㎡
         持分 24012分の571

持分は土地の登記簿の「甲区」の故人の名前の前に書かれています。

共有者がたくさんいると探すのがたいへんですが、がんばって探しましょう。

終わりに

敷地権と一体化していないマンションはあまりないので、誰にも読まれないかも知れませんが、1年に一人くらい役に立てばいいかな、と思って書きました。

ご参考まで。

おしまい。