登記をする際は、「登記簿上に記載されている住所」と「現在の住所」が異なる場合、つながりが取れる書類が必要です。
例えば、
- 売却するとき、
- 抵当権を抹消するとき
- 離婚による財産分与の登記をするとき
- 相続による名義変更登記をするとき
などです。
「住民票」や「戸籍の附票」を取得して、つながりをつけるのですが、1つコツがあります。
大事なことなので、大きな文字で言います。
請求用紙の余白に「どこそこ(登記簿に記載されている住所)と現在の住所との繋がりが取れるものが必要」と記載する。
登記簿の例
例えば、登記簿に記載されている住所が「大阪市北区西天満五丁目1番3号」で現在の住所が「大阪市北区西天満2丁目2番2号」だとします。
具体的な書き方
請求書の余白に「大阪市北区西天満五丁目1番3号と現在の住所とのつながりが取れるものが必要」と書くのです。
上記のように目立つように書くとよいでしょう。
字が汚い?
ごめんなさい。読める程度の字で書きましょう。
書く効果
書いてなければ、現在の住所しか載せないという自治体もあると聞きます。
書いておけば、少なくともその役所で記載できる限りのことはしてくれます。
自治体によっては、古い住民票の除票や戸籍の除附票を発行してくれるケースもあります。
これを書くだけでの手間で、つながる確率は格段にアップします。
おわりに
売却の登記用に住所のつながりをつけるのであれば、不動産業者さんに登記を担当する司法書士の連絡先を聞いて、取得した住民票や戸籍の附票を事前に写真やFAXで送っておくと、100点満点です。
司法書士は非常に安心するはずです。
おしまい