登記をする際は、「登記簿上に記載されている住所」と「現在の住所」が異なる場合、つながりが取れる書類が必要です。

例えば、

  • 売却するとき、
  • 抵当権を抹消するとき
  • 離婚による財産分与の登記をするとき
  • 相続による名義変更登記をするとき

などです。

「住民票」や「戸籍の附票」を取得して、つながりをつけるのですが、1つコツがあります。

 

大事なことなので、大きな文字で言います。

請求用紙の余白に「どこそこ(登記簿に記載されている住所)と現在の住所との繋がりが取れるものが必要」と記載する。

登記簿の例

例えば、登記簿に記載されている住所が「大阪市北区西天満五丁目1番3号」で現在の住所が「大阪市北区西天満2丁目2番2号」だとします。

具体的な書き方

請求書の余白に「大阪市北区西天満五丁目1番3号と現在の住所とのつながりが取れるものが必要」と書くのです。

上記のように目立つように書くとよいでしょう。

字が汚い?

ごめんなさい。読める程度の字で書きましょう。

書く効果

書いてなければ、現在の住所しか載せないという自治体もあると聞きます。

書いておけば、少なくともその役所で記載できる限りのことはしてくれます。

自治体によっては、古い住民票の除票や戸籍の除附票を発行してくれるケースもあります。

これを書くだけでの手間で、つながる確率は格段にアップします。

おわりに

売却の登記用に住所のつながりをつけるのであれば、不動産業者さんに登記を担当する司法書士の連絡先を聞いて、取得した住民票や戸籍の附票を事前に写真やFAXで送っておくと、100点満点です。

司法書士は非常に安心するはずです。

おしまい