めずらく、ブログ経由でお問い合わせをいただきましたので、記事にしたいと思います。
「故人と一戸建の土地・建物を共有している場合、遺産分割協議書の不動産の表示はどのように書きますか?」というお問い合わせでした。
お父さんと長男が不動産を共有していたり、夫と妻が共有していたり、他の方と道路を共有していることはよくあることです。
答え
故人の持分をわかるように書けばよい。
これだけじゃ味気ないので、もう少し説明しましょう。
設例
今回は以下の例で説明します。
- 故人山田太郎の持分 10分の9
- 長男山田一郎の持分 10分の1
遺産分割の対象
今回、遺産分割の対象となるのは、故人山田太郎さんの持分10分の9についてですから、それがわかるように書くことになります。
長男山田一郎さんの持分10分の1については、遺産分割の対象ではありませんので、書く必要はありません。
土地
所 在 大阪市北区西天満三丁目
地 番 5番18
地 目 宅地
地 積 80.00㎡
持分10分の9
建物
所 在 大阪市北区西天満三丁目5番地18
家屋番号 5番18
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 40.00㎡
2階 40.00㎡
持分10分の9
このように書いておけば十分でしょう。
表示がずれているのはご容赦下さい。
自分で名義変更の登記をやりたくなったときに見るべき書籍
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