めずらく、ブログ経由でお問い合わせをいただきましたので、記事にしたいと思います。

「故人と一戸建の土地・建物を共有している場合、遺産分割協議書の不動産の表示はどのように書きますか?」というお問い合わせでした。

お父さんと長男が不動産を共有していたり、夫と妻が共有していたり、他の方と道路を共有していることはよくあることです。

 

答え

故人の持分をわかるように書けばよい。

これだけじゃ味気ないので、もう少し説明しましょう。

設例

今回は以下の例で説明します。

  • 故人山田太郎の持分 10分の9
  • 長男山田一郎の持分 10分の1

遺産分割の対象

今回、遺産分割の対象となるのは、故人山田太郎さんの持分10分の9についてですから、それがわかるように書くことになります。

長男山田一郎さんの持分10分の1については、遺産分割の対象ではありませんので、書く必要はありません。

土地

所  在   大阪市北区西天満三丁目
地  番   5番18
地  目   宅地
地  積   80.00㎡
      持分10分の9

 

建物

所  在   大阪市北区西天満三丁目5番地18
家屋番号   5番18
種  類   居宅
構  造   木造スレートぶき2階建
床 面  積   1階  40.00㎡
      2階  40.00㎡
      持分10分の9

このように書いておけば十分でしょう。

表示がずれているのはご容赦下さい。

 

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