「平成25年度は固定資産の評価替えがないから、4月以降の決済でも登録免許税は3月に出してもらった見積と変わりませんよね?」

そんな質問をお客様や仲介業者さんから受けることがありますので、書いておきます。

固定資産の評価額は3年ごとに見直されます。

「評価替え」と呼ばれています。

 

平成24年度が評価替えの年でしたので、平成25年度は平成24年度の価格を据え置くのが原則です。

原則があれば、例外があります。

大阪市のHPにはこうあります。

平成25年度の土地の価格は、地目の変換などの特別の事情がない限り、基準年度(平成24年度)の価格を据え置いています。ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、平成24年7月1日の地価調査価格などの地価動向を参考に価格の下落修正を行っています。

 

4月1日以降に発行された平成25年度の固定資産評価証明書を見てみると土地の評価額が下がっていて登録免許税が平成24年度より安くなるものがありましたので、見積書の再提出を行いました。

登録免許税が下がる分にはお客様も喜ばれますので、見積書の再提出も気が楽です。
大阪市市民の方へ 固定資産税の評価替えについて