「遺産にマンションがあるのだけど、遺産分割協議書にどう書いたら良いかわからない。」

「登記簿を見ても『一棟の建物』とか、『専有部分』とか『敷地権』とかわからない用語だらけで、どこを書いたらいいの?」

マンションの登記簿の見方は一般の方には少しむずかしいかも知れません。
今回は、遺産分割協議書へのマンションの書き方について司法書士(マンションなどの名義変更登記をする仕事)をしている私がお話します。

一戸建てより書くことが多いですが、登記事項証明書から必要な部分を抜き出すだけなので、あせらず以下を見ながらやれば大丈夫です。

 

マンションの登記事項証明書を用意する

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)を手元に用意します。

登記事項証明書とは登記簿に書かれている内容を登記官が証明したものです。

昔は登記簿謄本(とうきぼとうほん)と呼ばれていたものです。

故人の権利証書(登記識別情報)と一緒に保管されていることが多いのですが、ない場合は以下の方法で取得できます。

→登記事項証明書を安く取る方法~インターネットで「かんたん証明書請求」を利用せよ

遺産分割協議書を作成する段階では、登記簿の内容がわかれば十分なので、登記官の証明がない、「登記情報」でも大丈夫です。

登記情報の方が安く、早く入手できます。

→インターネットで安く登記簿を見る方法【登記情報提供サービス】を利用せよ。

マンションの敷地権化について

マンションの登記簿には、お部屋と敷地が一体となっているもの(「敷地権化している」などと言ったりします。)と、一体化していないものがあります。

一体化している場合は、建物の登記簿だけを見て不動産の表示を書けばOKです。
(多くのマンションの登記簿はお部屋と敷地が一体となっています。)

登記簿のどこを見て一体化しているか判断する?

では、一体化しているかどうかはどこを見ればいいのでしょうか?

マンション 敷地権の表示 二箇所

(※上記は架空の建物です。)

このように、敷地権の表示が二箇所にあれば、お部屋と敷地の登記簿は一体化されています。

敷地権化の見分け方についてもう少し詳しく知りたい方は以下の記事をご参照下さい。

具体的な書き方

具体的な書き方に移りましょう。

建物部分の書き方

マンション2 部屋 赤入れ

まずは、【一棟の建物の表示】と【専有部分の建物の表示】の赤い枠で囲んだ部分を転記して下さい。
この見本の場合、【一棟の建物の表示】にスカイエレガントタワー西村という素敵な【建物の名称】の記載がありますので、一棟の建物の構造、床面積は記載を省略できます。(建物の名称の記載がなければ、構造と床面積を記載する必要があります。)
書き方の例は次のとおりです。

一棟の建物の表示
 所    在  大阪市北区西天満三丁目5番地18
 建物 の 名称  スカイエレガントタワー西村
専有部分の建物の表示
 家 屋 番 号  西天満三丁目5番18の202
 建物 の 名称  202
 種    類  居宅
 構    造  鉄筋コンクリート造1階建
 床  面  積  2階部分  157.13㎡

敷地権部分の書き方

次に敷地権について記載します。

マンション2 敷地権
敷地権については一棟の建物の表示下の(敷地権の目的である土地の表示)に続けて(専有部分の建物の表示)の下の(敷地権の表示)を書けばOKです。

記入例は次の通りです。

敷地権の表示
 符    号  1
 所在及び地番  大阪市北区西天満三丁目5番18
 地    目  宅地
 地    積  11572.82㎡
 敷地権の種類  所有権
 敷地権の割合  24012分の571

完成形

最終的には、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示の順番に書きますので、次のようになります。
(敷地権が複数ある場合は、1個目と同様に「土地の符号2~敷地権の割合」までを記載して下さい。)

一棟の建物の表示
 所    在  大阪市北区西天満三丁目5番地18
 建物 の 名称  スカイエレガントタワー西村
専有部分の建物の表示
 家 屋 番 号  西天満三丁目5番18の202
 建物 の 名称  202
 種    類  居宅
 構    造  鉄筋コンクリート造1階建
 床  面  積  2階部分  157.13㎡

敷地権の表示
 符    号  1
 所在及び地番  大阪市北区西天満三丁目5番18
 地    目  宅地
 地    積  11572.82㎡
 敷地権の種類  所有権
 敷地権の割合  24012分の571

遺産分割協議書の書式はどれを使う?

インターネットで「遺産分割協議書 書式」などと検索するとたくさんヒットします。

基本的には好みや信頼に足るHPかどうかで選んでいただければ良いかと思いますが、「インターネットの情報は信用できない!」という方は、次に紹介する書籍にも雛形が載っているので参考にして下さい。

自分で名義変更の登記をやりたくなったときに見るべき書籍

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東京の司法書士さんが書いた書籍です。
(面識はありません。)

「戸籍などの書類集め」から「名義変更登記」まで一般の方にもわかりやすい言葉で丁寧に書かれています。

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