私の大好きな唐揚げの話に脱線してしましたが、決済の場に、売主さんの権利証書がない(足りない)場合の対処について書きます。
1 荷物をまさぐってもらう
荷物の中から書類という書類を机上に出してもらい、権利証書を探します。
古い契約書ファイルなどに権利証書がはさまっていることがたまにあります。
2 家族に連絡して自宅を探してもらう
奥様や親御さんなどの家族が自宅にいらっしゃる場合は、電話して探してもらいます。
大事なものを閉まってある場所が他人にばれないよう電話では小声で話しましょう。
3 自分が自宅に戻って探す
家族と電話で話していてもらちがあかず「ええい、もういい。わしが帰る」とおっしゃって自宅に走られる方もいらっしゃいます。
本人が戻ってくるまで決済は小休止です。
もしくは、再開時間を決めて一旦解散することもあります。
探して権利証書が見つかればいいのですが、見つからないときは
4 司法書士が「本人確認情報」を作成する
「本人確認情報」というのは、ざっくり言ってしまうと、権利証書なくしてしまってるけど、この方が売主さん本人ですよ、司法書士が面談してしっかり確認しました、という書類です。
これを登記申請の際に添付することにより、権利証書がない場合でも登記が可能になります。
この「本人確認情報」は司法書士の責任において作成するものですから、虚偽の書類を作成すると罪になります。
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
不動産登記法第160条 第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
事務所によっては、「本人確認情報」を作成できるのは所長だけとしているところもあります。その場合は、所長が決済場所に走らねばなりません。
また事務所によって異なりますが、作成料が5万円から10万円程度かかります。
そして、売主さんの住所変更登記を一緒に申請する場合には、前住所に赴いて現地調査するなど居住していないことの確認が必要だったりと当日のドタバタは避けられません。
前もって権利証書がないことがわかっていれば、郵便を使って前住所確認することもできるのですが、当日だとその方法は取れません。
権利証書に関するトラブルを防ぐためには、事前に司法書士に権利証書のコピーを送って確認しておいてもらうと安心です。
お客様も仲介業者さんも司法書士も安心です。
大切な不動産の決済、スムーズに手続きしたいものです。