決済でよくある買主さんに関するトラブルについて書いていきます。

 

1 賃貸借契約書を忘れる

いつも必要な書類ではありませんが、登録免許税の減税を受けるために必要な時があります。
この減税を受けられる場合、司法書士は決済後、市役所(大阪市では市税事務所)に行き、住宅用家屋証明書という書類を発行してもらいます。その申請の際に、現在のお住まいが賃貸の場合は賃貸借契約書の写しを添付することがあります。

よくある間違い

「賃貸借契約書です」
といって買主さんから渡された書類が、購入物件の売買契約書だったことが何度かあります。

「すっかり忘れてました。」と笑顔でおっしゃる方もいらっしゃいます。

対処法

そんな時の対処法は次の通りです。
①家族に持ってきてもらう
②家族に決済場所へFAXしてもらう。(賃貸借契約書はコピーでかまいません。)
③契約書以外に賃貸であることが分かる書類を探す。例えば、家賃の引落の記載のある通帳など。
④書類を紛失している場合は、申立書にその旨記載してもらう。

市役所によって、細かいことをいう所がありますから、添付できないときは事前に電話を入れて、話を通しておきます。
担当者の名前も聞いておきます。

住宅用家屋証明書の発行が受けられるか受けられないかで登録免許税が10万円以上変わってくることもあるので、神経を使います。

「住宅用家屋証明書の発行が受けられなかったので、費用が10万円上がります。」なんてことをしれっと買主さんに言える度胸はありません。

司法書士としては、決済日までに賃貸借契約書のFAXをもらっておければ一番安心です。

決済日の必要書類に「賃貸借契約書」と記載されている場合は、不動産業者さんか司法書士事務所へFAXしておくとお客様も安心だと思います。

市役所の住宅用家屋証明書発行窓口で市役所の職員さんと司法書士事務所とおぼしき方が言い争っているのを見た時はこちらも身の毛がよだちます。